ジモティーで詐欺に合った④ 裁判所に行ってきました
先日作成した訴状と証拠書類を持って、裁判所(川崎簡易裁判所)へ行ってきました。
といっても素人が作った訴状がいきなり受理されるとも思えないので、まずは受理されるための相談といった体での訪問です。
簡易裁判所にはそういった窓口もあります。
簡裁民事書記官室がそれにあたります。
窓口の受付時間は平日の8:30-11:30と13:00-16:30です。
(11:30-13:00は昼休憩)
窓口で「ネットでの売買のトラブルがあったので、少額訴訟を起こしたい」旨をお伝えすると、書記官の方が担当についてくれました。
「なぜ訴訟を起こそうと思ったのか」といった動機をきっかけに、訴状と証拠の書類をチェックしてくれました。
結果的にこの日は訴状を提出して(できて)いません。
僕が書記官の方から指摘を受けたのは
『法律用語の作法(使い方)』と
『相手先の特定』の2点。
しかしWEBで検索した他の事例を参考にしたおかげで、書類の書き方は問題なかったようです。
まず前者の法律用語の作法については概ねこんな感じの指摘を受けました。
・各文で被告と原告といった主語を略さずに正しく使う
・「ところが」「しかし」といった接続詞を用いる
・「通達」と「郵送」といった似たようなニュアンスの言葉を正しく使い分ける
上の2つは作法というか日本語の問題ですね…。
最後の言葉の使い分けについては安易に法律用語っぽい単語を入れない方がいいと思いました。
例えば訴状に書いた『原告は内容証明で通達した』という部分には『原告は
被告宛てに内容証明
郵便を
郵送した』と赤字をもらいました。
通達という言葉には
「(上位機関から指示事項を)知らせること。通知。」という意味があります。
僕は被告の上位機関ではないので、この場合には「通達」という言葉は不適切になります。
知ったかぶってそれっぽい言葉を使ってもいいことないですね。笑
また後者の相手先の特定ですが、この詐欺師は名前ではなくて屋号を使って連絡を取ってきています。
しかし、法務局のWEBサイトでその屋号と住所で検索しても該当はありませんでした。
僕は連絡のあった住所と屋号で内容証明郵便を郵送しているのですが、相手が受領しています。
なので、その住所と屋号は実際に使われているものになります。
実際に使われているものなので、刑事事件としては受理されず、民事の延長になったのですが…詳しくは過去記事をご確認ください。
関連記事:
ジモティーで詐欺に合った② 詐欺に合った時にやること
書記官の方にも、それらの経緯をお伝えしました。
しかし裁判の大前提として原告は被告(相手)を特定する必要があるとのこと。
わかりやすくいえば個人か法人としての特定がそれにあたります。
また、法人の場合は登記事項証明書の発行・添付が必要です。
今回のような屋号宛に訴訟を起こす場合は、相手が法人ではない証明を原告(僕)がする必要があるとのこと。
具体的には法人としての該当がないことを証明するための書類の提出が必要とのことでした。
こういったところが、法律に携わっていないとなかなかわからない部分です。
この2つを修正すれば訴状は受理してもらえることがわかったので、ここまででこの日は一度撤退。
もらった赤字を訴状に反映し、法務局のWEBサイトで連絡を受けた屋号と住所では法人の登記がないことを確認した資料も作成しました。
時間が取れ次第、それらを持って再び簡易裁判所をへ行くこととします。
ジモティーで詐欺に合った③ 少額訴訟で詐欺師を訴えます
ジモティーで詐欺に合った② 詐欺に合った時にやること
ジモティーで詐欺に合った①
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